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5100. 匿名 2019/03/22(金) 22:55:57
【調査の限界】
本調査は、いわゆる捜査機関が行う捜査とは異なり、捜査・差押え等の強制処分を行うことはできず、それゆえ、これらを用いた、あるいはこれらを背景としたものではない。
また、本委員会における面談による事情聴取では、訴訟における証言と異なり、偽証に対する制裁はなく、対象者が真実を供述する客観的な担保はない。
上記のことから第三者委員会の調査報告内容は、不備も多々あり、おそらくこうではなかろうかとあくまで推定となる。
よってこの調査が認定したからといって、事件に関与していないと確定するものではない。
事件加害とされている側は制裁も何もないなら自身に有利な証言をするのは当たり前である。
事件の被疑者らは弁解の場を与えてもらったにもかかわらず拒否したということは、山口の証言に何ら偽りなく異議なしとも受け取れる。
証言が得られない、疑惑メンバーも否定、それが元で関与なしとするが、それでは山口の証言はどうなる?
録音もあり、他メンバーからのつながり申告等はどこへ行ってしまったのか。
一切考慮することなく出したこの不可解な結論をどう説明するのであろうか?
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