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1894. 匿名 2019/03/21(木) 02:29:29
旧刑法を復活、不敬親子に適用し処断せよ。
刑法(明治40年法律第45号)
第1章 皇室ニ對スル罪
第75条
皇族ニ對シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ處シ危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期懲役ニ處ス
第76条
皇族ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ處ス![]()
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