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201. 匿名 2019/03/13(水) 10:07:03
原則、子が1歳に達するまでの間に取得できる育児休業においては、その間に休業前の8割以上の給料が会社から支払われている場合を除き、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されることになっている。育休中は社会保険料、厚生年金ともに事業主からの届出により、事業主負担分、被保険者負担分が免除される。ただし、住民税は支払わなければならない。
ちなみに「育児休業給付金」は休業者の性別を男女問わず支給され、また保育所に入所できず待機児童となるなど特別な事情がある場合は1歳6カ月まで休業期間延長に伴い支給される。支給額は、取得開始から180日目までは休業開始時賃金日額×支給日数×67%、181日目以降は、休業開始時賃金日額×支給日数×50%となっている。+31
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