-
844. 匿名 2019/03/13(水) 13:14:33
美容師法に
第二条 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
第六条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。
とあるんですが・・・?
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79081000&dataType=0&pageNo=1
メイクって直接肌に触れるし、衛生管理きちんとしなきゃいけないけど汚澤はやってないだろうな+100
-1
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する