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1. 匿名 2019/02/18(月) 10:30:27
つまり、子供がいない夫婦の場合、夫婦のどちらかが死んだときに
「夫婦の財産」を、親や兄弟が遺産として請求できるようになるのです。
「自分は資産を持っていないから大丈夫」などと思っていたりすれば、
大変なことになります。小さな家につつましく暮らしていた夫婦の一方が突然死んだ場合、その夫婦の家やわずかな預貯金が、相手の親や兄弟に取られてしまうこともあるのです
偶者に全部与えるつもりであれば、その旨をきちんと遺言書に残しておくべきです。
子供のいない夫婦こそ遺言書が必要らしいです
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最近は、結婚をしても子供をつくらない夫婦も増えています。また、子供が欲しくても出来ないという夫婦もたくさんおられます。相続において、この「子供のいない夫婦」は、特に注意を要します。子供が一人でもいれば、相続は、夫婦と子供だけの間で収まりますが、子供がいなければ、相続は両親や兄弟にまで法定相続人の範囲が広がってしまうのです。