ガールズちゃんねる
  • 75. 匿名 2019/02/16(土) 20:12:14 

    取締役の職務執行停止が対象だから遺産分割とか遺留分減殺のような「相続」そのものじゃない。
    仮処分だから「原告」「被告」じゃないし、「判決」でもない。

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