ガールズちゃんねる
  • 180. 匿名 2019/02/14(木) 14:00:50 

    暴行罪は、暴行を加えたが傷害(けが)が生じなかった時に成立し、暴行を加えて傷害(けが)が生じた時には、傷害罪が成立します。傷害罪になるのは、力の行使によって傷害(生理機能の障害)を負わせた時に限られます。

    傷害という結果が生じたか否かが、暴行罪と傷害罪の分かれ目です。

    暴行罪は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められているのに対し、傷害罪は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

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