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596. 匿名 2019/02/14(木) 17:08:06
殺人罪で起訴出来るかどうかは殺意があるかないか
つまり本人が「殺意はなかった」という場合は
「過失致死」となり罪が軽い
だから検察は「殺人」で起訴を考えている。
因みに「未必の故意」っていうのはちょっと違う
たとえば「毒入りの食品を立ち回り先に置いておいてそのターゲットが食べるかどうかわからない状況下にあって食べた場合」とかで適用+1
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596. 匿名 2019/02/14(木) 17:08:06
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