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832. 匿名 2019/02/12(火) 10:10:04
>>770
なります。 ただし、払った時点で”貸付”では無くなりますよね?
そうしますと、どう言う理由で”贈与”したかが問題になります。
つまり内縁関係にあると言うことで””あげた”と言う
事になりますと彼女は遺族年金受給資格がなくなるので
届け出が必要だったのです。 遺族年金を受給していたらですよ。
受給を続けたまま、生活を支援され、つまり内縁関係にあった(この
解釈が一番厄介)と言う事になると不正受給です。 受給した金銭の
返還義務でます。 黙って返還すれば(つまり勘違いしていた、
届け出を忘れていた)まだ許されますが(見解の相違ってやつ)、
抗弁をすると立場が悪くなります。 弁護士に相談しているんでしょうから
そのあたりは適正に処理すると思います。
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