ガールズちゃんねる
  • 457. 匿名 2019/02/12(火) 09:13:31 

    >>374
    私設職員として随行なら公用のバッジの着用は出来ません。
    宮内庁の臨時職員としての立場ならバッジ着用は普通です。
    私設職員は自分たちに与えられているお金で自由に
    雇えますが、仮にバッジを着用しているとすると
    それは宮内庁が雇った職員です。

    この人を随行させたいのだがと言えば臨時枠を
    用意するでしょう。 もちろん、職員ですから
    給与は出ます。

    +268

    -1

関連キーワード