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457. 匿名 2019/02/12(火) 09:13:31
>>374
私設職員として随行なら公用のバッジの着用は出来ません。
宮内庁の臨時職員としての立場ならバッジ着用は普通です。
私設職員は自分たちに与えられているお金で自由に
雇えますが、仮にバッジを着用しているとすると
それは宮内庁が雇った職員です。
この人を随行させたいのだがと言えば臨時枠を
用意するでしょう。 もちろん、職員ですから
給与は出ます。
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457. 匿名 2019/02/12(火) 09:13:31
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