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3749. 匿名 2019/02/12(火) 18:39:08
>>3701
良い意味でも悪い意味でも、弁護士は注目されます
元婚約者さんが取るべき道は、”金返せ”と内容証明を
小室佳代氏に出し続けるってことです。 このケースでは
債務者になりうる人物(小室佳代氏)の代理人
弁護士が元婚約者さんに内容証明を送付しています。
その内容証明に”通告人に連絡を取るな”と書いていなければ
元婚約者さんは小室佳代氏に”金返せ”と内容証明を
送れば良いです。 代理人弁護士が出す必要性はないでしょう。
代理人弁護士からの内容証明とは”宣戦布告”です。
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