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3195. 匿名 2019/02/12(火) 16:44:39
「佳代さんは現在も、亡くなったご主人の遺族年金を受給していると聞きます。
実は、死別後に別の相手と一度でも内縁関係になった場合、
その時点で遺族年金の受給資格は失われるのです。内縁関係を解消しても、
受給資格が復活することはありません。国が返還要求を行えるのは5年間です。
仮に佳代さんとX氏に内縁関係があったなら、現在からさかのぼって5年分は不正受給となり、全額返金しなければなりません」
って。+78
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