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1331. 匿名 2019/02/12(火) 11:38:46
―では小室氏が返金の義務がないとする理由は、「借金ではなく贈与だったから」ではなく、’12年9月の婚約解消時に「元婚約者の方から『返してもらうつもりはなかった』という明確なご説明」があったから、だと受け取ってよろしいでしょうか。
「その通りです」
はっきりと答えた上芝氏。つまり小室さん側は「当時、金銭を借金として受け取ったか、贈与として受け取ったか」を論点にしていない。仮に小室さん親子が当時「借金」と認識していたとしても、婚約解消時にX氏から「返してもらうつもりはなかった」との説明があった以上、返済の義務はないとのスタンスなのだ。
ですってよ。+47
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