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12152. 匿名 2019/02/14(木) 22:39:03
>>12092
一対一でやり取りしたメールの内容を引用したり公開する場合は、発信者の許可がいるようです。
発信者(書いた人)の著作物になり、著作権が発生します。
だから安易に拡散してはいけないようです。
脱税や不正受給の証拠になるかもしれないのでもどかしいですね。元婚約者の方が直接警察などに証拠として提出する分にはいいと思うのですが…
専門知識のある方いかがでしょう?+24
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