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1. 匿名 2019/02/12(火) 08:15:13
「佳代さんが受け取った409万円が借金ではなく贈与であれば、贈与税の支払いの対象になります。この金額ならば、贈与税は15~20万円ほどでしょう」
贈与税の時効は、贈与があった翌年3月から数えて7年。佳代さんは’12年1月に200万円を受け取っており、この時効は2020年3月だ。
「税務署も時効が迫っていることはわかっているでしょう。近いうちに税務調査に入る可能性もあります」(清原弁護士)
事実婚など内縁関係であれば、贈与税はかからない。しかし清原弁護士によると、佳代さんとX氏との内縁関係が認められた場合、さらなる問題が浮上するという。
「佳代さんは現在も、亡くなったご主人の遺族年金を受給していると聞きます。実は、死別後に別の相手と一度でも内縁関係になった場合、その時点で遺族年金の受給資格は失われるのです。内縁関係を解消しても、受給資格が復活することはありません。国が返還要求を行えるのは5年間です。仮に佳代さんとX氏に内縁関係があったなら、現在からさかのぼって5年分は不正受給となり、全額返金しなければなりません」
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