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1149. 匿名 2019/02/08(金) 20:38:37
>>1083
戸籍は戸籍でも
転籍前の原本を見ないとダメらしい。
離婚しようが帰化しようが転籍すると、
本来書かれているその旨の記載は載らないんだって。
だから元の戸籍、それも両親、祖父母を辿らなければならないです。
あと帰化した人間の証明である官報があるけど、
これも在日の運動の賜物なのか、
以前は通名や生年月日や住所で調べられたが
今は民族名が判らないと調べられない。
だから
隣家の鈴木さんが、もし在日帰化人だとしても
その鈴木さんの本名であるキムさんとかパクさんという
民族名が判らないと調べられなくなった。+11
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