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親が無年金

485コメント2019/02/16(土) 03:58

  • 405. 匿名 2019/02/07(木) 13:00:24 

    >>152 ご主人が亡くなった後は遺族年金もしくは自分の年金(国民年金+独身時代の年金)のどちらかを選んで受給となります。

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