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564. 匿名 2019/01/28(月) 19:32:04
>>506 全く同意。
コムロ一族を断罪せよ。
旧刑法(明治13年太政官布告第36号)
第1章 皇室ニ對スル罪
第118条
皇族ニ對シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ處ス其危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期徒刑ニ處ス
第119条
皇族ニ對シ不敬ノ所為アル者ハ二月以上四年以下ノ重禁錮ニ處ス![]()
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564. 匿名 2019/01/28(月) 19:32:04
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