手越祐也に錦戸亮?滝沢秀明氏が「ブラックリスト」に載せたメンバー
437コメント2019/01/27(日) 08:54
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406. 匿名 2019/01/22(火) 10:48:56
>>399さん これ読んで理解できた?
↓
>>310 >>314
【法令外の処分】
本法の範囲外であるが、児童生徒、学生、被用労働者、契約芸能人等である未成年者が飲酒をした場合には、それぞれ所属する学校、企業、事務所などから停退学、処分や解雇、謹慎や契約解除などの厳しい処置が行われる事が多い。法的には学校の教育指導処分権、あるいは自由契約に基いておりそのような処置は合法とされる。
⇧未成年者が飲酒をすれば、刑事処分はされないが 教育指導処分権(懲戒処分・退学など)や所属事務所の契約解除などの制裁を受ける。
少年法の適用年齢である少年(18歳未満)については虞犯少年として保護処分に付することは可能であり、また、未成年者自身による任意提出や廃棄を妨げるものではない。例として、飲酒未成年者の保護者等を呼び出して未成年者に指導せしめ、保護者等が非協力的な場合にその保護者等を検挙することも可能である。
その上 条例違反に抵触するのは・・・・
⇩
青少年保護育成条例の規制(一部を抜粋)
•青少年の深夜外出の制限
↑監督するのは 未成年者の親権者(保護者)
•青少年の深夜営業施設への立ち入り制限
↑身分証による年齢確認、未成年者を立ち入らせないようにするのは 営業施設側!
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