複雑な家庭で育った人
622コメント2019/01/25(金) 15:06
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397. 匿名 2019/01/09(水) 01:13:06
>>92 さん
マイナス財産(借金)の相続放棄もありますよ。
親の実際の死亡日時からの相続放棄期限が3カ月じゃないんです、
「相続する人(92さん)が親の死亡を知った日」から3カ月の間に家庭裁判所に相続放棄の申し立てが出来ます。
私はこれを知ってから精神的に少し楽になりました。
ここにいる全員の複雑な家庭事情で絶対相続放棄出来るとは言えないけど、これ以上、亡くなった家族の借金で苦労して欲しくないので無料法律相談などで相談してみてくださいね。+23
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