ガールズちゃんねる
  • 2891. 匿名 2018/12/02(日) 01:05:01 

    >>2885
    民法第5条第2項(未成年者の法律行為)の解説のコピペ
    本項では、未成年者の保護のための具体的な規定として、未成年者の法律行為の取消しを規定しています。
    前項(第5条第1項参照)の規定に反しておこなった法律行為(=契約など)は、後で取り消すことができます(第120条第1項参照)。
    つまり、法定代理人の同意を得ずにおこなった未成年者単独の法律行為は、後で取り消すことができる、ということです。
    本項は、民法上は判断力が備わっていないものと取り扱われている未成年者を保護するための具体的な条文です。

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