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953. 匿名 2014/08/26(火) 22:20:53
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個人を特定できる形でネットに流せば肖像権の侵害になる可能性が高いです。
撮影することそのものを禁じる法律はありません。
個人情報保護は収集している企業が対象で、個人は関係ありません。
撮影そのものは、被写体と揉めた場合は迷惑防止条例違反になる可能性があります。
証拠のひとつですので中身は警察に見られるでしょうが、
見えてるものをそのまま撮ってるだけなら大抵そのまま返還でしょう。
その場で壊したら、当然壊した方は責任を問われます。+12
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