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421. 匿名 2018/11/30(金) 11:26:19
>>418裁判終了から執行猶予5年間、真面目に罪を犯さず過ごせたら、刑務所行きは免れる。
真面目に過ごす事が罪滅ぼし。
でも5年間の中で再び罪を犯したら
その再犯の罪の裁判結果プラス刑務所2年行き確定になる。
軽犯罪で示談なら、また違うかも知れないけど
同じ内容の交通事故なら、次の執行猶予は100%無しで初犯より罪が重くなる。
万が一は刑務所確定してる。
ただこれにて、前科者は確定。
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