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312. 匿名 2018/11/29(木) 20:39:05
>>306
日常生活は変わりません。保護観察が付けば保護観察所という所で執行猶予期間中は更生する為のプログラムを受けたり保護司なる人に月2回程面会し近況を共有しなければなりません。その他期間中に旅行などで7日以上自宅を離れる時は観察所に連絡を入れなければならない等制約がいくつかあり日常に縛りが発生しますが、保護観察が付かなければ執行猶予期間中余罪が発覚したり新たな罰金刑以上の犯罪を犯さなければ縛りは一切無く、一般の方と同じ様に生活できますよー。+19
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