ガールズちゃんねる
  • 420. 匿名 2018/11/20(火) 01:33:43 

    >>387
    在日の人を中傷すればヘイトスピーチ対策法が適用される

    名誉毀損は居住者でなくても訴えることは可能
    威力業務妨害、偽計業務妨害は、事務所の日本法人や関係各所への業務妨害があれば、訴えることは可能じゃないかな

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