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105. 匿名 2018/10/11(木) 13:57:05
限度額の計算法
内親王(=天皇の子供&孫)の場合・・・定額×0.5×10
女王(=天皇のひ孫以下)の場合・・・・定額×0.7×0.5×10
※現在の定額3050万円
よって絢子さまは1億675万円
眞子さまの場合は1億5千250万円 ←KK家へ渡る予定+144
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105. 匿名 2018/10/11(木) 13:57:05
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