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2457. 匿名 2018/09/27(木) 23:56:42
>>2432
時期や罪質、人物にもよるけれど、空いていれば四畳半一人部屋、その後雑居に移される事が多い。
逮捕され、勾留延長された場合、基本23日間は留置場から出られない。
再逮捕されるとさらに期間が延びる。
勾留中は警察のみならず検察からも取調べがある。
かなり待たされるらしい。
起訴されたら拘置所に移送される。
そこで保釈請求が通ると出られる。
判決で執行猶予が付けば、ずっと出たまま。
なお、前科情報はほぼ死ぬまで検察に残るものの、
前科の法的な効力そのものは消滅する。
たとえば、略式起訴され罰金の場合、5年で消える。
保釈中や、執行猶予中に何かやらかしてしまうと………
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