ガールズちゃんねる
  • 2457. 匿名 2018/09/27(木) 23:56:42 

    >>2432
    時期や罪質、人物にもよるけれど、空いていれば四畳半一人部屋、その後雑居に移される事が多い。
    逮捕され、勾留延長された場合、基本23日間は留置場から出られない。
    再逮捕されるとさらに期間が延びる。

    勾留中は警察のみならず検察からも取調べがある。
    かなり待たされるらしい。

    起訴されたら拘置所に移送される。
    そこで保釈請求が通ると出られる。
    判決で執行猶予が付けば、ずっと出たまま。

    なお、前科情報はほぼ死ぬまで検察に残るものの、
    前科の法的な効力そのものは消滅する。
    たとえば、略式起訴され罰金の場合、5年で消える。

    保釈中や、執行猶予中に何かやらかしてしまうと………

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