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86. 匿名 2013/05/10(金) 02:45:53
厚生労働省の虐待の定義では
外傷がないと虐待ではありません。
●外傷とは打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷、たばこなどによ る火傷など。 ●生命に危険のある暴行とは首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団 蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、食事を与えない、冬戸外にしめだす、縄な どにより一室に拘束するなど。 ●意図的に子どもを病気にさせる。 など
産後うつで全然寝てくれないのが何日も続きイライラして背中を叩いたのと、イヤイヤ期で言うことを聞かずイライラして感情的になり叩いたのは虐待まではいかないです。
感情的になり叩くのは良くないことだけど、イライラする気持ちもわかる。+22
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