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114. 匿名 2014/08/07(木) 23:43:09
法改正法改正って言いますが現実問題、あらゆる生じうる問題に対応できるような法律は基本的にはできません。ある程度包括的な文言になってしまうのは仕方のないことなのです。そこで用いられるのが法律解釈なんですね。
ただ、本件の問題はたしかに脅迫罪に該当する行為ではありますが、実際には違法性が認められず処罰の対象にはならないだろうと私は考えます。+7
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114. 匿名 2014/08/07(木) 23:43:09
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