ガールズちゃんねる
  • 102. 匿名 2014/08/07(木) 22:42:58 

    脅迫罪
    第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

    この場合、もし冤罪なら名誉棄損になるけど、万引き犯に名誉も何もないだろ

    +15

    -9