ガールズちゃんねる
  • 76. 匿名 2018/09/13(木) 16:24:11 

    有罪判決が確定するまで被疑者(被告人)を処罰することはできません。
    被疑者(被告人)を逮捕・勾留できるのは、逃亡または証拠隠滅の可能性がある場合です。
    したがって、逃亡・証拠隠滅の可能性がないのに「こらしめるために」逮捕することなんてできないよ。

    +10

    -2