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76. 匿名 2018/09/13(木) 16:24:11
有罪判決が確定するまで被疑者(被告人)を処罰することはできません。
被疑者(被告人)を逮捕・勾留できるのは、逃亡または証拠隠滅の可能性がある場合です。
したがって、逃亡・証拠隠滅の可能性がないのに「こらしめるために」逮捕することなんてできないよ。
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76. 匿名 2018/09/13(木) 16:24:11
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