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1354. 匿名 2018/09/10(月) 20:36:11
>>1340
国籍選択は努力規定ではありません。義務です。国籍選択義務です。
国籍法は、重国籍者に22歳までの国籍選択義務を課しており、この義務を果たすためには外国籍の離脱(14条2項前段)または日本国籍の選択宣言(14条2項後段)のいずれかによらなければならない。具体的には、外国で国籍離脱の手続きをとった場合は、それを証明する書面を添付して外国国籍喪失届(戸籍法106条)を出し、外国籍の離脱の手続きをとっていない場合は日本国籍選択・外国籍放棄の宣言届(戸籍法104条の2)を出すことになる。いずれも届出がなされた場合は戸籍に記載される。
国籍選択宣言をすれば、国籍法上の義務は果たしたことになるが、残された外国籍の離脱にも努めなければならないとされている。ただ、国籍離脱が容易に認められない国もあることから、この手続きは努力規定にとどまっているだけであって、アメリカのように国籍離脱が容易に認められる国は日本国籍を選択した場合アメリカ国籍の離脱も行わなくてはならないです。
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