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遺産相続で揉めた人

580コメント2018/08/26(日) 09:34

  • 142. 匿名 2018/08/24(金) 23:35:01 

    >>138
    法律上は配偶者と子が第一位の相続人だから、お父さんが亡くなった場合はあなたに相続権があります
    お祖父さんが亡くなったときにお子さん方が相続しなかったのは遺言があったか、そういう遺産分割協議をしたかのどちらかになります

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