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東北道45キロ、関越41キロ…帰省渋滞ピーク

126コメント2018/08/12(日) 02:37

  • 72. 匿名 2018/08/11(土) 12:28:33 

    インターネットのホームページ上に性交や性交類似行為,無修正の局部等のわいせつな画像を搭載すると,刑法上のわいせつ物頒布等の罪に問われることになります。

    こうしたわいせつ画像を,不特定または多数の人へのメール送信する場合も同様です。また,販売目的でわいせつ画像を所持したり,パソコンなどに保存した場合も同様の罪に問われます。法定刑は2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料,または懲役および罰金の併科となっています。

    さらに画像や写真の被害者が,18歳未満少年・少女の場合には,児童買春・児童ポルノ禁止法により,わいせつ物頒布等の罪よりも厳しい刑が定められています。たとえば,特定の個人に児童ポルノを提供しただけでも,3年以下の懲役または300万円以下の罰金に問われますし,不特定多数に提供すると,5年以下の懲役または500万円以下の罰金に問われます。

    また,児童買春・児童ポルノ禁止法では,児童ポルノの画像や写真を第三者に提供しなくても,少年・少女にみだらな姿態をとらせ,その写真や画像を作成する自体も処罰の対象としています。

    児童ポルノを含め,わいせつ画像がインターネットを通じて転々流通する関係で,わいせつ画像を単に(提供の目的なく)所持していたケースなど,本来処罰されない場合であっても,わいせつ画像を提供したまたは提供する目的で所持していたとの容疑をかけられる可能性があります。また,ウィニーなどのファイル共有ソフトでわいせつ画像を所持していた場合は,ソフトの設定によっては,わいせつ画像を公然と陳列していたとの容疑をかけられてしまうこともあります

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