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804. 匿名 2018/06/30(土) 11:01:34
処分保留で釈放の意味
①逮捕されていた事件の捜査・処分が終わっていない場合
最長で20日間と法律で決まっている勾留期間内に捜査・処分が終わらなかったため、証拠収集が不十分で、検察官が起訴不起訴を決められていない場合です。
この場合、検察官は、釈放後もなお捜査をして証拠を収集するなどし、起訴不起訴の決定をします。
②逮捕されていた事件とは別の事件について捜査がまだ終わっていない場合
これは、例えば逮捕されていた事件だけであれば起訴しないけれども、捜査中の別の事件の展開によっては逮捕されていた事件と合わせて起訴する、といった場合のように、検察官が別の事件の捜査結果と合わせて逮捕していた事件の処分を決めたいと考えた場合です。+6
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