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乳腺症になった方いますか?

796コメント2018/07/21(土) 00:42

  • 55. 匿名 2018/06/28(木) 18:09:32 

    第3、本件各記述のプライバシー侵害について
    1、本件各記述が原告のプライバシー侵害に該当すること
    人の私生活を公開することがプライバシー侵害として不法行為となるかどうかを判断するに当たり、その公開された内容がプライバシーに該当するといえるかどうかは、それが、私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれがあることがらであるか、一般人の感受性を基準にして被侵害者の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められることがらであるか、一般の人々にまだ知られていない事柄であるかを考慮要素として判断するかが相当とされる。

    (1)本件記述11について
    本件記述11では、既婚者である原告が「あられもない恰好」をした女性と一指に写真に写っており、「女遊び」をしていること、そしてこの写真を誤送信したことについて詳細に述べられている。
    既婚者が女性と密会していたという事実、その女性が「あられもない恰好」をしていたという事実、「女遊び」をしていたという事実、その女性との写真を誤送信したという事実は、いずれも私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られる恐れがあるものである。さらに一般人の感受性を基準にして、原告の立場に立った場合、当然ながら公開を欲しないことがらである。またこれもあえて指摘するまでもないが、これらは一般にはまだ知られていない事実である。

    (2)本件記述16について
    本件各記述16では、原告の収入が月額50万円であったと具体的に指摘されている。
    個人の所得の額は、公職に就いている者といった特別の場合を除き、完全に私生活上の事実である。また一般人の感受性を基準にすると、その所得を公表したいと思う私人は、高額所得者、高額納税者でもない限り、考えられないのであって、当然ながら原告の立場に立っても公開を欲しないことがらである。そして原告の所徳額は当然ながら『殉愛』発行までには、一般にはまだ知られていない事実であった。
    (3)よって本件記述11、16は原告のプライバシーを侵害する。

    2.本件各記述の表現行為が原告のプライバシー侵害に優先しないこと
    もっともプライバシーに該当する事実の表現行為にあっても、その事実を公表されない利益と公表することによって得られる社会公共の利益との比較衡量において公表する方が社会的利益が大きいと判断される場合には、違法性阻却を理由にプライバシー侵害は否定されるとされている。
    本件各記述11についてみると、既婚者である原告が「あられもない恰好」をした女性と一緒に写真に写っており、「女遊び」をしていること、そしてこの写真を誤送信した事実についてみると、これを公表することによって得られる社会公共の利益などあるはずもない。
    本件記述16についても、原告の所縁の額を公表することによって得られる社会公共の利益など皆無である。よって本件各記述について公表されない利益と公表することによって得られる利益を比較衡量するまでもなくプライバシー侵害は肯定される。
    3.そして被告百田は、これら本件各記述が原告のプライバシーを侵害するものであることを認識していながら、執筆、発行に至っている(被告百田37-38頁)。
    また被告幻冬舎も原稿確認を行う過程において、原告の重大なプライバシー侵害の記述があるにもかかわらず、被告百田に記述内容の変更等を行った形跡もなく、漫然と本件各記述のまま『殉愛』発行に至っている。ここに被告らの故意又は重大な過失が認められる。
    よって被告らには共同不法行為として、原告に対するプライバシー侵害としての不法行為が成立する。

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