税金や保険のことがまったく分からない人
1638コメント2018/07/13(金) 14:29
-
396. 匿名 2018/06/24(日) 23:49:59
2018年からの扶養範囲
・年収130万までなら、配偶者の勤務先の社会保険の扶養に入れる(=健康保険料と国民年金保険料が免除)
・年収130〜150万なら、社保の扶養には入れないけど、所得税の配偶者控除(38万の所得控除)に該当する
・年収150万〜201万なら、社保の扶養には入れないけど、所得税の配偶者特別控除(収入額に応じた所得控除)に該当する+8
-2
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する