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【実家】相続拒否したい方【負の遺産】

268コメント2018/06/09(土) 19:44

  • 260. 匿名 2018/06/08(金) 09:00:37 

    生前贈与のことですかね?不動産の生前贈与は面倒だし、税金も結構かかりますよ。だったら亡くなってからの手続きの方がいいかも。亡くなった後であれば、ご両親の意向関係なく、家庭裁判所での相続放棄や遺産分割協議書上での放棄が可能です。
    ちなみに、弁護士に相談というレスが多いですが今回の様なケースであれば司法書士に相談した方が話が早いです。
    弁護士は既に紛争になってる案件を扱うので。
    法律事務所勤務の者より

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