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5716. 匿名 2018/06/07(木) 14:16:39
>>5409 さんと >>5554さんが 同一だと仮定して・・・
②の質問はどお?
② 未成年者とされるAさんと彼らの 立場及び関連性は? 知っていたら教えて!
1.客(彼ら)とその店の従業員(Aさん)
2.双方共に客として偶然居合わせた 初対面同士!
3.知人を介して紹介された 初対面同士!
4.その他(仕事関係者など 互いに相手の立場など周知している間柄)
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私の推測では 1、客(彼ら)と、その店の従業員(Aさん)の可能性が強い! と睨んでいるんだけど、どうかな?
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1であるなら あなたの言う【一般的、包括的に未成年者を監督すべき立場にある者 とは 未成年Aを雇用し仕事に従事させている 雇用主(店経営者) に該当する】よね!
2、または 3の初対面同士であるなら 彼女の年齢・素性など知る術もなく 4であるなら そもそも未成年者を夜、飲酒の店へ待ち合せたりしないのでは?(4の可能性は 限りなく0に近い!)
例え 1、2、3 の場合でも 未成年か否か 身分証により確認する義務があるのは 酒類を販売・供与する 店・営業者側。未成年か否かの確認を怠った 店・営業者側の怠惰、業務違反行為と言わざるを得ない。
⇩これね 私がコメントしたんだけど 再投下しますね!
1)未成年か否か 身分証による確認が必要なのは 酒類を販売・供与する 店・営業者側
2)未成年なのに「私は成人している!」と偽り、同席者が「成年者である」と認識していたのなら、同席者に罪はない。「彼女が未成年だと知らなかった」と言えるから。
同席者が 彼女が未成年だと確認出来ないのは当然で、その義務は課せられない!
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あくまでも 未成年か否か 身分証により確認する義務があるのは 酒類を販売・供与する 店・営業者側。未成年か否かの確認を怠った 店・営業者側の怠惰、業務違反行為と言わざるを得ない。
かりに未成年である彼女が 店側に雇用されていた場合は・・・
彼女が、未成年と周知(18歳未満の年少者では無い)したうえで、店に雇われていたのなら、「当然、彼女に飲酒行為をさせてはいけない!」と 店・営業者側側も彼女の教育・徹底させないと 労働基準法. 労働基準規則違反に抵触するんだけど・・・
いづれにしても 雇用する際には 彼女の年齢を 免許証・保険証、または書面(履歴書など ← 偽りがあれば文書虚偽記載、抵触行為になる)で確認し、抵触しない遵守させる義務があるからね、店・営業者側には。
未成年であるAさんを 客としても従業員だとしても 彼女が未成年か否かの事実を確認し、抵触行為を行わせないよう指導、監督義務が発生するのは お酒を提供し、彼女を雇用している店・経営者側 だということになる。
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