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友達との金銭トラブル

223コメント2018/05/15(火) 08:29

  • 145. 匿名 2018/04/20(金) 09:13:05 

    >>138
    封筒で送っちゃう馬鹿とか絶句
    罰則はないけど違法だよ


    【郵便法第17条 (現金及び貴重品の差出し方)】
    現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第45条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。」。現金を現金書留にせず単なる普通郵便で出した場合、罰則はありませんが、郵便局に呼びだされて、現金書留で出す手続きを行わなければなりません。

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