貴乃花親方「あーす」1秒で早退 もはや奇行…協会幹部 断罪「出勤にならない」
570コメント2018/03/23(金) 14:00
-
364. 匿名 2018/03/18(日) 05:49:22
労働者としての有給なら、
「労働者からの有給休暇取得の請求は拒否できない。
事業の正常な運営を妨げる事情があれば時季変更権を行使できる可能性はあるけど、
労働者の希望する時期に休暇を与える様に務める事はいうまでもない。 」
の様です。+6
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する