得た代わりに失ったもの。
162コメント2018/03/06(火) 04:51
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68. 匿名 2018/03/05(月) 02:15:13
>>65
退職して20日以内なら「任意継続被保険者」の申請が社会保険事務所で出来るかも。
その手続きしたら最長2年間、健康保険組合のメリットとか使えたかも。
デメリットは保険料が高いことだけど、もし、まだ20日以内ならば社会保険事務所や国民健康保険課で聞いてみてね。+15
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