ガールズちゃんねる
  • 281. 匿名 2018/03/03(土) 12:44:24 

    ツイッターの方からのご報告を奥様が転記してくださっています。一部抜粋させて頂きます。多大なご尽力に感謝します。

    判決言渡し(被告:毎日新聞社)
    ウ、真実性ないし相当性について
    (ア)本件記述2について
    a、本件遺言によると、あかるクラブが本件遺贈を放棄した場合には、2億円は原告に相続されることになるところ(前記(1)(イ)、(オ))、原告は、あかるクラブに対して、本件遺贈の放棄を内容とする合意書案を提示したのであるから(前記(1)エ(ク))、客観的にみて、あかるクラブに対して遺贈の放棄を求め、放棄された分につき、原告の遺産の取得分を増加させるような行動をとっていたものと評価することができる。
    そして、本件遺言の記載に照らせば(前記(1)ア(イ))、亡隆仁としては、本件遺贈により、当面の間、あかるクラブにおいて、大阪の発展などに尽力した者を表彰し、賞金を授与することを予定していたものと解されるから、あかるクラブが本件遺贈を放棄した場合には、本件遺言において、第一次的に予定されていた結果とは異なることになり、亡隆仁の意思にそぐわないとも評価し得る事態が生じることになるということができる。
    したがって、原告が、本件遺言の内容に反して、あかるクラブに本件遺贈を放棄するよう求めたこと自体は真実であるということができる。

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