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303. 匿名 2018/02/26(月) 19:18:37
第三章 衛生及び医療
第二十九条〔衛生〕
抑留国は、収容所の清潔及び衛生の確保並びに伝染病の防止のために必要なすべての衛生上の措置を執らなければならない。
*社畜は戦時捕虜じゃないので、ジュネーブ条約に守ってもらえない件
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