-
114. 匿名 2014/05/29(木) 23:08:13
>113
販売者側と消費者側とは別
販売者側はおまけとして付けています=事実
消費者側は握手をしたいために購入しています=事実
として、認定されると思いますよ
裁判自体で問題定義されると思いますが、販売者側のCDの付録としての権利という事実はゆるぎないと思います。
ただ、販売目的のために握手権が主になっているという事は判決で読まれるかもしれませんが(是正程度)
被告側がそれを訴えない限り=裁判の確認訴訟まで行けば・・・
裁判では異なる案件についてなので、難しいでしょうね+4
-2
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する