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402. 匿名 2017/10/15(日) 09:21:22
>>392
自己破産は、不法行為債権(今回の賠償金)は免責にならないよ!
任意には支払わなさそうだから、目ぼしい資産が見つけられないなら、給料を地味に差し押さえていくしかない。四分の一だけだけど。
私たちがネットで出来る事は、コイツの就業先が分かったらネットにあげることかな。+15
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402. 匿名 2017/10/15(日) 09:21:22
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