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4198. 匿名 2017/09/03(日) 14:29:44
シートベルトの着用義務は例外もあり、これは、道路交通法施行令第二十六条の三の二 2項の例外規定にあたります。
「前後を警察用自動車に護衛又は誘導されている車に乗車している人(SP付きの要人を含む)」
小室さんの車が護衛されている場合は、シートベルト着用義務はありません。
両陛下がシートベルト着用なしで座席にいる場合も、護衛の車がある場合です。
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