-
438. 匿名 2017/08/25(金) 11:46:42
>>436
選択的夫婦別姓制度訴訟との関連編集
女性差別撤廃条約2条は、女性に対する差別法規の改廃義務を定める。同条約16条1項は、「締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃する。特に自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする権利、夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利)を確保する」ことをうたっているが、夫婦同氏を原則としている日本の民法はこれに抵触している、などの理由で選択的夫婦別姓を求める訴訟が起こされている[3][4][5]。なお、東京地裁では棄却され[5][6]、原告側が控訴[7]。2015年12月16日15時、最高裁より合憲の判決が出た。
しかし、判事15人の内、女性全員を含む5人からは違憲とされ、立法府での議論、解決を促される形となっている[8][9]。
+0
-1
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する