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241. 匿名 2017/08/05(土) 13:32:08
労働契約法16条
解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする
つまり、その従業員によほど重大な過失がない限りは普通は解雇できません。
その彼、モロに地雷。+15
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241. 匿名 2017/08/05(土) 13:32:08
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