【蓮舫氏「二重国籍」会見】資料公開遅れは「子供が未成年だったから」と説明
4438コメント2017/07/29(土) 23:40
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434. 匿名 2017/07/18(火) 19:20:08
>>362
「国籍法 日本国民の要件を定めた法律。日本国籍の取得や、喪失する場合などについて規定する。二重国籍者に関しては、原則として22歳までに日本国籍か外国籍かを選ぶ(14条)▽日本国籍の選択をした日本国民は外国籍離脱の努力義務(16条)-などが定められている。罰則はない。日本で複数の国籍を持つ人のうち国籍選択義務が生じる22歳以上の人は、約17万人とされる。」+26
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